定住者ビザ

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定住者ビザ(在留資格「定住者」)の申請は、法律だけでなく告示通達に通じていないと適切な申請ができません。

本サイトで定住者ビザの申請に必要な知識を身につけましょう!


弊社のお客さまが取得された在留資格「定住者」

海外にいる方を定住者として日本に呼ぶ場合:在留資格認定証明書交付申請

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定住者の在留資格を取得したい外国人の方が日本ではなく海外にいらっしゃる場合には、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。写真は、弊社のお客様が取得された定住者の在留資格認定証明書です。

 

弊社でも特にご依頼が多い定住者ビザの種類は、日本人とご結婚された外国人配偶者の方の連れ子のお子様の案件です。

連れ子のお子様の申請は、母国に実母または実父がいらっしゃる場合には慎重を要する在留資格申請となります。

こちらはフィリピン人のお子様ですが、フィリピン人であるお母様とともに無事に在留資格「定住者」が許可されました。※お母様の在留資格は「日本人の配偶者等」となります。

すでに日本にいらっしゃる方の定住者ビザの取得:在留資格変更許可申請

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短期の観光ビザまたは長期の在留資格(例えば留学ビザなど)ですでに日本に入国・滞在されている方が定住者ビザを申請する場合には、在留資格変更許可申請を行います。

写真は弊社のお客さまが取得された在留資格「定住者」在留カードです。

こちらはベトナム人のお子様ですが、ベトナム人であるお母様とともに無事に在留資格「定住者」が許可されました。16歳未満の方は、在留カードに顔写真が載らない取扱いとなっています。

お客様の定住者ビザがぞくぞくと許可されています!

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定住者ビザに関する「法律」の規定を見てみよう!

入国管理法という法律には、定住者ビザの対象が明確に記載されていません。

入国管理法によれば定住者とは、「法務大臣が特別な理由を考慮して居住を

認めるもの」とされていますが、どのような方が「特別な理由」があるもの

と認められるかについては明らかではありません。

そしてこれを明確にするために定められたのが、いわゆる「定住者告示」と

呼ばれる告示です。つまり、告示に列挙された方々(告示定住者)は、法務

大臣が特別な理由があるものとして居住を認めることとなります。

問題となるのは、告示に列挙されていないが、「特別な理由があるものとし

て居住を認められるもの」(非告示定住者)が存在するのかどうかですが、

それについては後述いたします。

入国管理法 【別表第二】

定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

入国管理法第7条(入国審査官の審査)

入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二

十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十

二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、

第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し

なければならない。

一  その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証

が有効であること。

二  申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の

下欄に掲げる活動(二の表の技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五

の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動については、法務大臣があら

かじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若し

くは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地

位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する

としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄

並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者に

ついては我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省

令で定める基準に適合すること。

定住者ビザに関する「告示」の規定を見てみよう!

定住者告示に列挙された定住者(告示定住者)と、それ以外の定住者類型(非告

示定住者)とは、何が大きく異なるでしょうか?

それは、在留資格認定証明書交付申請が認められるかどうかです。告示定住者の

場合には、在留資格認定証明書交付申請が認められますが、非告示定住者を在留

資格認定証明書交付申請をして日本に呼び寄せることはできません。

定住者告示 【平成2年法務省告示第132号】

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)

第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる

地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。

「告示」とは何ですか?

告示(こくじ)とは、国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示す

る行為又はその行為の形式をいう(wikipedia)。

通達(730通達)が認める定住者ビザの対象

定住者ビザの類型は、まず法律で大枠を定め、その大枠に該当する者を告示

定めています。告示で定められていない場合でも定住者として認められる場合

があり、そのひとつが「通達」により認められている定住者類型です。

「日本人の実子」の親権を有し、現に養育・監護している外国人親

通達の内容

未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、

①その親子関係、②当該外国人が当該実子の親権者であること、③現に当該実

子を養育、監護していることが確認できれば、「定住者」(1年)への在留資

格の変更を許可する。

なお、日本人の実子とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその

父または母が日本国籍を有しているものをいう。

実子の日本国籍の有無は問わないが、日本人父から認知されていることが必要

である。

通達の意味

後述するいわゆる「離婚後定住」により在留資格が認められる目安として、実

務では3年以上の結婚期間が必要とされている。そこで、結婚後1年または2

年しか経過していないが離婚・死別した際、外国人親が日本人の実子を親権を

もって監護・養育している場合には本通達により救済される可能性がある。

典型例

 日本人Aと外国人Bとが結婚をしその間に子供Cが生まれ、その後にAとBと

は離婚又は死別した。子供Cは日本国籍を持つ10歳の少年である。

外国人Bはこれまで在留資格「日本人の配偶者等」を有して日本に滞在してい

たが、離婚または死別したため以後は在留資格「日本人の配偶者等」を維持す

ることは出来ない。

この場合、日本人Aが親権を持つ場合には認められないが、外国人Bに子Cの

親権があり、現に監護・養育している場合には、外国人Bに定住者ビザが認め

られる可能性がある。

独立生計要件は必要か?

通達からは明らかではありませんが、入国管理局の統括審査官の講演内容など

から総合的に判断すると、原則として申請人の収入によって家族の生計を成り

立たせるという独立生計要件は必要と解されています。

ただし、離婚直後で無職であったり場合によっては生活保護を受けている場合

でも、無職や生活保護受給というそれだけの事実をもって直ちに不許可の判断

が下されるわけではなく、ご本人の「稼働の意思の有無」がひとつの判断要素

となります。

無職であり稼働の意思が全くない場合には、たとえ元夫からの養育費や子の親

族からの金銭的援助があり暮らしが成り立つ場合でも、許可は難しくなります。

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告示・通達が認めていない、定住者ビザの類型

以下の類型は、告示や通達によっては認められていないけれども、定住者ビザ

が認められることがある定住者の類型です。

通常、入国管理局が定住者の典型として想定している定住者ではないことから、

申請には格別の慎重さが求められます。

日本人と離婚・死別したが、今後も日本で暮らしたい! (離婚後定住)

日本人と離婚・死別したものの、日本に生活の基盤があり、独立して生計を維

することができ、公的義務を履行している場合には、定住者ビザを許可され

る可能性があります。離婚後定住などと呼ばれます。

ただし告示で認められた定住者の類型ではないため慎重な申請が必要です。

婚姻期間「3年」を目安とする理由

私見ですが、日本人の配偶者の永住資格の資格要件が意識されているものと考え

られます。すなわち、日本人の配偶者は、結婚から3年かつ日本在住引き続き1

で永住資格の申請要件の1つをクリアできるところ、結婚から3年経過してい

ても、何らかの事情で引き続いて日本に滞在することが出来ず、永住資格が認め

られないケースがありえます。

3年の婚姻期間かつ引き続き在日歴1年の永住申請要件のうち、一方(3年の婚

姻期間)を満たしているのであれば、事情によっては「定住者」を考えても良い、

というのが入国管理局のスタンスと考えることが出来るのです。

永住者と離婚・死別したが、今後も日本で暮らしたい! (離婚後定住)

永住者と離婚・死別したものの、日本に生活の基盤があり、独立して生計を維

持することができ、公的義務を履行している場合には、定住者ビザを許可され

る可能性があります。

日本人と離婚・死別した場合よりもハードルが高いのか?とご質問をお受けす

ることがありませすが、そのようなことはなく難度は日本人と離婚された方と

同じです。このことは入国管理局の統括審査官も講演において明言しています。

ただし、日本人と離婚したにせよ、永住者と離婚したにせよ、告示で認められ

た定住者の類型ではないため、いずれにせよ難度は高いので慎重な申請が必要

です。

日系2世・3世と離婚・死別したが、今後も日本で暮らしたい!

日本人や永住者と離婚された場合は慎重に申請をすれば定住者ビザが許可され

る可能性があるのに対し、日系2世・3世を離婚をされた場合は離婚後定住の

定住者ビザが許可される可能性はとても小さくなります。こちらも入国管理局

の統括審査官が明言しています。

告示が認める、定住者ビザの対象(告示定住者)

定住者ビザの対象:日本人、一定の外国人、あるいはこれらの者の配偶者の扶養を受ける未成年で未婚の実子

日本人や日本人の配偶者扶養する未成年で未婚の実子は、定住者告示により

在留資格「定住者」が許可される可能性があります。

連れ子本国に実親がいる場合には慎重な申請が必要です。なぜ血のつながっ

た実親に育てられるのではなく、外国で日本人と同居して育てられる必要があ

るのかを説得的に立証する必要があります。

連れ子と扶養者の関係性、連れ子と扶養者の金銭面での関係(これまでも金銭

的に援助をしてきた事実)、入国後の連れ子の扶養計画の内容が問われますの

で、例えば過去の写真や送金の記録などの立証資料を用意することとなります。

定住者ビザの対象:日本人、一定の外国人の扶養を受ける6歳未満の養子

日本人が6歳未満の外国人普通養子にする場合、定住者告示により在留資格

「定住者」に該当します。

「一定の外国人」とは、永住者、1年以上の在留期間を有する定住者、特別永

住者のことを言う。

定住者ビザの対象:「定住者」(在留期間1年以上)の在留資格を持つ者の配偶者

すでに定住者ビザをもつ外国人配偶者は、定住者告示により在留資格「定住

者」に該当します。

定住者ビザの対象:インドネシア難民

定住者ビザの対象:日系2世、3世

定住者ビザの対象:日本人の子として生まれ、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する者の配偶者

お客様の定住者ビザがぞくぞくと許可されています!

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ